情報商材ビジネス 40代

情報商材ビジネスで40代から毎月20万円貯金!実践編

無責任にやってはいけない!!

読了までの目安時間:約 4分

 

こんにちは、トリコです♪

 

アフィリエイトはどうも胡散臭さがつきまとうようです。

 

そもそも現行の法制度が追いついていない。

 

契約関係の一般法である【民法】において契約は、

【申込み】と【承諾】の合致したところで成立する諾成契約です。

 

口頭でOK。書面による契約は要件ではありません。

 

では広告をどうとらえるか。

 

消費者保護の立場に立って【民法】の規定を修正する【消費者契約法】では、

学説は別として、【申込みの誘引】に過ぎないと言うのが消費者庁の解釈です。

 

あくまでも誘引であって、

消費者の契約締結の意思の形成に影響を当たる程度の勧め方である【勧誘】にも至らないわけですね。

 

これは、対面販売である「リアル取引」(内閣府でもこの表現を使用しています)での扱いなんですが、

インターネット取引ではどうなんでしょう。

 

さらに法的な解釈が迷走しています。

 

ここ10年ほどの急激なネット革命に対する対応がまったくと言っていいほど
できていないのが現状です。

 

だからと言って、
アフィリエイトも含めて、ネットビジネスが一概に胡散臭くてアウトとするには産業としてのウェイトが大きくなっている今、
不可能です。

 

本来、契約関係は、当事者が【対等】【平等】を前提として自由に締結するのが【民法】の大原則です。

 

双方が自分の責任において、損得を判断して意思決定すればよしと言うことですね。

 

法的解釈

 

経済学でも個人・組織は【自己の効用の最大化】のために行動するととらえることが原点です。

 

そこに「お上」が口出しすべきではない。

 

これが【民法】の【契約自由の原則】になります。

 

とは言え、社会的な弱者を放置することは国家はできませんので、

特別に法律を作って修正して保護を図っているわけです。

 

どこまで修正するための規制をするのか、これが今、検討されています。

 

非対面で、速攻で契約が成立するネットビジネス。

特にアフィリエイトを含めた広告をどう扱っていくのか。
現実に、情報商材がリアルな書籍よりも有益な情報を提供するケースは多々あります。

 

メルマガアフィリエイトで情報商材ビジネスをする立場としては、

煽るだけ煽って、顧客にとって不利益な商材に誘導することはやってはならないことです。

 

私は基本、【顧客目線】と【Win-Win】だと思います。

 

このことは、しっかり銘記しておかねばなりません。

 

情報商材ビジネスを志す方は、こちらの資料を是非、一読しましょう。

『消費者契約にみるインターネット取引の現状と課題 』

 

 

マインド   コメント:0

この記事に関連する記事一覧

QLOOKアクセス解析